法隆寺料額改正は、ここに示した1リーフが全て。
未使用と使用済が1通づつですが、カタログコレクション的にはこれで十分だと思っています。

使用例のデータは、神田局のローラー印で昭和23年ですが日付部は空白。
おそらく、もともと活字が挿入されていなかったものと思われます。
裏面を見ると差出し日付が書かれているので、そこから8月9日であることは特定可能です。
合計金額は、切手付封筒が1円20銭、それに2円が1枚と50銭が2枚ですから4円20銭。
ところが、この時期にはこの料金はありません。
この時期、書状は5円なので80銭足りませんが、不足料扱いにはなっていません。
該当しそうなのは、第4種の4円料金で20銭の過納払い。
どちらとも決め手には欠くのですが、可能性としては後者の方が高いかと・・・。