追放切手の使用例

2銭の新楠公葉書に、第3次昭和切手の5銭切手を1枚と10銭切手3枚を加貼した使用例。
消印のデータは、北中山局で昭和22年11月23日ですから、この時の葉書料金は50銭。
おそらく差出人の手元に、加貼した以上には手持ちの切手が無かったと考えられ、不足分の13銭は郵便局の窓口で支払ったのだと想定されます。

窓口では、5銭が追放切手に該当していることに気がついて一部を剥ぎ取ったのですが、具合が悪いことに下からは楠公葉書の印面が・・・。
この差出人、楠公葉書の印面を隠すように5銭切手を貼っているのですが、楠公葉書が使えないことは知ってはいたものの、戦闘機を描く5銭切手も使えないことを知らなかったと思えます。
窓口では、取りあえず不足分の13銭はもらったので、影響のない10銭切手だけ消印して引受ています。

窓口で料金収納したばあいには徴収額を記入することが、昭和22年7月24日の「業第1074号」に記されているのですが、それが守られていないようです。

この使用例、普段は郵便史のアルバムに追放切手の使用例として整理されているのですが、このほかに第3次昭和切手5銭の使用例としても使えますし、楠公葉書の使用例としても使えます。
つまり、1通で3通りの使い道がある優れもの。

この葉書が使われた昭和22年11月以前には、稲束50銭、桜15銭と5銭、小型楠公5銭、料額改正楠公5銭と3銭があるのに、それよりも古い2銭の新楠公が使われているとは、ちょっと驚きの使用例。

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