小判葉書の不足料

画像は、小判葉書のアルバムから不足料扱いの使用例。
こうした使用例は、小判葉書として使うべきか、新小判切手2銭として使うべきか悩むところですが、新小判切手2銭の方には封書の不足料があるので、葉書の方に入れてあります。

とてもわかりやすい使用例で、「郵便条例」で禁じられている表面へ文面を書き込んだことにより発生した使用例。
そのため封書と同じ第一種扱いとなり、倍額の4銭が未納となっています。

「郵便条例」には、葉書を一種便に見なす具体例が記されているのですが、その中に「税額印面に文字を書きたるもの」と「表面に音信文を記載したるもの」の2例があり、本例は後者に当てはまります。
そうなると、前者の使用例も欲しくなってきますね。
両者を並べてリーフに貼ると、面白いのではないかと。

駄物ではないけど、珍しくも無いというマテリアルです。

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